TEL:022-355-6333
不動産登記・会社設立・相続・遺言等
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[ 注目の許認可 ]

 
ビール・ワイン・焼酎・日本酒などのアルコールが含まれるお酒を販売する場合は、一般酒類小売業の免許が必要です。
ビル・マンション・一戸建住宅の販売・賃貸など行う場合、宅地建物取引業の免許が必要です。
 

その他の開業にあたり必要な許認可

 

許可が必要な業種についてのご案内
新しく開業、営業品目の変更などで、下記の業種については、自治体の許認可が必要になります。詳しくは、あすか事務所にご相談・お問合せください。

建設業
→都道府県知事
または国土交通省
建築士事務所
→都道府県知事
投資顧問業
→財務局
産業廃棄物収集運搬業
→都道府県
(政令市は市長)
理容業
→保健所
(都道府県知事)
飲食店
→保健所
(都道府県知事)
古物商(リサイクルショップ)
→警察
美容業
→保健所
(都道府県知事)
クリーニング業
→保健所
(都道府県知事)
ペットショップ業
→保健所(都道府県知事)
労働派遣業
→厚生労働大臣
 
農地の許認可
農地(田や畑)を売ったり、転用する(宅地に変えたりする)には、場合によっては各自治体の許可を得る必要があります。
また、売買・交換・贈与による所有権の移転及び賃貸借・使用貸借等で権利を移動・設定する場合には農地法第3条の規定による許可申請書を農業委員会に提出する必要があります。購入資格として、営農面積、営農日数、通作時間等の要件があります。
   
上記にあげた以外にも許認可が必要な業種はあります。
お問合せ・ご相談承ります。
 
 
 

免責事項

  当HPで公開している内容に関しては万全を期しておりますが,その内容等を保証するものではありません。最終的な確認や意思決定は、自己責任でして頂きますようお願い申し上げます。
万が一、当HPの内容等により損害が生じた場合でも,当事務所は一切の責任を負いかねます。
   
 
 
 ■ お問合せ
あすか司法書士・行政書士事務所
担当:針生
月曜日〜金曜日 9:30〜17:00
〒980-0014
仙台市青葉区本町1丁目14番30号
ラポール錦町207号室
TEL:022-355-6333
FAX:022-355-6334
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