TEL:022-355-6333
不動産登記・会社設立・相続・遺言等
司法書士・行政書士の仕事はお任せください!

 

 
リンクボタン
 
   
 
 
 
 
   

[ MAP ]
 
   
 

外国の方にとって滞在に必要な申請を行います。

 

■ 取得までの費用・報酬
申請の種類 報酬(税込)
在留資格認定証明書交付申請 88,000円 〜
在留資格認定証明書交付申請
(投資・経営)
165,000円 〜
在留期間更新許可申請 33,000円 〜
在留資格変更許可申請 88,000円 〜
就労資格証明書申請(転職の場合) 99,000円 〜
就労資格証明書申請 99,000円 〜
資格外活動許可申請 19,800円 〜
※入国管理局への手数料(収入印紙)等の実費は別途頂戴します。

   
 
入国手続・在留手続と申請取次制度
法務大臣が認めた行政書士(申請取次行政書士)は、申請人に代わって申請書類等を提出することが認められています。
在留する外国人は、在留資格の変更、在留期間の更新等の各種申請を行おうとする場合、原則として、自ら地方入国管理局等に出頭して、申請書類を提出しなければならないこととされています。
これは、申請する外国人の同一人性と申請意思を確認するため、また、申請内容に関連して不明な点があれば質問したり、不備な点の補正を指示したりするため、更に、申請の結果を申請人本人に確実に伝えるために申請人の出頭が必要であるとの考えに基づくものです。
申請取次制度は、上記の目的が他の方法で充たされる場合に本人出頭の原則を免除しようとするものです。具体的には、行政書士が申請人に代わって申請書等を提出することが認められるというものです。この制度は出入国管理業務の知識等を有し、申請取次者として承認された者により手続きが行われることから、申請人、外国人受入れ企業等の申請者サイド及び入国管理局サイドの双方にとって、次のようなメリットがあります。
・申請人本人は入国管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念できる。
 ・外国人を雇用する企業、留学生を受け入れている学校、旅行業者等においては、行政書士によって的確・迅速に雇用や受け入れ等の手続きを進めることができる。
 ・入国管理局にとっては、必要書類の完備や一括申請が図られることにより、審査事務処理の円滑化を推進できる。
   
→ 当事務所の行政書士針生幸孝は申請取次行政書士として、外国人本人に代わって入国管理局に対する申請手続きを代行致します。
お仕事や学業に専念できやすい環境を作るうえでも、時間がかかり煩雑な入国・在留手続はあすか司法書士行政書士事務所の行政書士に是非相談ください。
 

免責事項

  当HPで公開している内容に関しては万全を期しておりますが,その内容等を保証するものではありません。最終的な確認や意思決定は、自己責任でして頂きますようお願い申し上げます。
万が一、当HPの内容等により損害が生じた場合でも,当事務所は一切の責任を負いかねます。
   
 ■ お問合せ
あすか司法書士・行政書士事務所
担当:針生
月曜日〜金曜日 9:30〜17:00
〒980-0014
仙台市青葉区本町1丁目14番30号
ラポール錦町207号室
TEL:022-355-6333
FAX:022-355-6334
あすか司法書士・行政書士事務所