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不動産登記・会社設立・相続・遺言等
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不動産の管理はできていますか。

 

不動産登記は、財産である土地や建物を登記簿に記載して公示することにより、不動産取引の安全に行う大切な制度です。
司法書士は、不動産という大切な財産を扱う専門家であり、土地や建物を売ったり買ったりする際の手続を安全確実に成立させたり、土地や建物の相続という複雑な手続のサポートを、不動産登記を通じて行っています。
皆様が、不動産登記に関わるケースとしては、以下のようなものがあります。

   
 
所有権
場所(住所)、建物・土地の面積といった物そのものの状況のこと
抵当権
誰が持っていて、誰が担保をつけてお金を貸している状況のこと
  以上のことを明記して取引など行います。
 
具体的な取引で登記が発生するものとしては、
土地売買契約締結時
・土地登記簿、公図、地積測量図等から権利関係(真正な所有者であるか、抵当権設定等に問題がないか等)及び接続道路(公道であるか私道であるか等)の調査をします。
・農地を購入して住宅地として利用する場合は農地転用許可(届出)申請手続をします。
売買代金決済時
・所有権移転登記手続に必要な書類を確認して受領し、登記申請手続をします。この手続で登記簿に依頼人名義で所有権が登記されます。
・ローンを利用して土地を購入された場合、抵当権設定登記手続に必要な書類を確認して受領し、登記申請手続をします。
 所有権移転登記と抵当権設定登記は登録免許税がオンライン申請により軽減されます。
住宅完成時
・建物表題登記と所有権保存登記の各申請手続をし、住宅の所有権が依頼人名義で登記されます。個人が一定の条件の住宅を建築した場合登録免許税の軽減が受けられますので市町村から証明書の交付を受けます。
・農地を購入して建築した場合、土地の地目を宅地に変更する手続をします。
・ローンを利用して住宅を建築された場合、抵当権設定登記手続をします。
 所有権保存登記と抵当権設定登記は登録免許税がオンライン申請により軽減されます。
 
上記は登記に関する事項はほんの一例です。詳しくはお問合せください。
 
 

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