住宅、ビル、マンション、店舗などの建物を売る、貸すといった不動産業を行う場合、宅地建物取引の免許(宅建免許)が必ず必要です。あすか事務所では、国家資格者である行政書士が、煩雑で時間のかかる申請手続きをあなたに代わって行います。
■ 宅地建物取引業の免許とは
下記のような行為を商売として行う場合、国土交通大臣又は都道府県知事の免許が必要です。
@宅地又は建物の売買
A宅地又は建物の交換
B宅地又は建物の売買、交換又は賃借の代理
C宅地又は建物の売買、交換又は賃借の媒介
免許を要する宅地建物取引業とは、不特定多数の人を相手方として、宅地又は建物に関して下表の行為を反復継続して行い、社会通念上事業の遂行とみることができる程度のものをいいます。
区 分 |
自 己 物 件 |
他人の物件の代理 |
他人の物件の媒介 |
売 買 |
必 要 |
必 要 |
必 要 |
交 換 |
必 要 |
必 要 |
必 要 |
賃 借 |
不 要 |
必 要 |
必 要 |
■ 免許行政庁
営業範囲によって、免許の申請先が異なります。
免許
権者 |
2以上の都道府県に事務所を設置し、宅地建物取引業を営もうとする場合 |
1つの都道府県に事務所を設置し、宅地建物取引業を営もうとする場合 |
法人 |
個人 |
法人 |
個人 |
国土交通
大臣 |
● |
● |
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都道府県
知事 |
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● |
● |
■ 免許の有効期間
この免許には、有効期間があります。
有効期間は5年です。有効期間満了後引き続き業を営もうとする者は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に更新の免許手続きをすることが必要です。
この手続きを怠った場合は、免許が執行となり、更新の手続きをしないで宅地建物取引業を営みますと、法12条違反(無免許事業等の禁止)で処罰されます。
■ 営業保証金の供託の支払・保証協会の加入
宅建業の新規の免許を取得し、営業を開始するには、本店は1000万円、支店ごとに500万円の営業保証金の供託をしなければなりません。この供託は大きな負担になってしまします。そこで、社団法人の保証協会が設立されています。この保証協会に加入することで供託金は免除されます。代わりに弁済業務保証金分担金、入会金などを支払らうことになります。保証協会では、このような供託金の免除だけではなく、様々な研修や苦情の処理、レインズが使用できるなどメリットも豊富なので、宅建業を始めるほとんどの方が、供託ではなく保証協会に加入しています。
詳しくはこちらをご参照ください。宮城県宅地建物取引業協会
■ 依頼から免許取得までの流れ
(新規・更新・変更)
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あすか事務所で免許申請の内容の確認をします。
欠格条項などがあった場合は、お断りする場合がございます。 |
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当事務所の報酬や実費などをご確認の上、委任契約を結んでいただきます。
※報酬の2分の1を着手金としてお支払いいただいた後に、申請書の準備を開始します。 |
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申請書類作成・添付書類手配には、おおよそ1ヵ月程度かかります。 |
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書類作成完了後、都道府県庁へ申請いたします。
※申請書提出時に報酬の残金をお支払いいただきます。 |
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国土交通省大臣免許で約2、3か月程度、
都道府県知事免許で約30日〜40日の期間がかかります。 |
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■
免許申請書類及び添付書類一覧表
(国土交通大臣・都道府県知事免許共通)
書類名 |
法人 |
個人 |
免許申請書
第1面 申請者欄等
第2面 役員に関する事項(法人の場合)
第3面 事務所に関する事項欄等
第4面 専任の宅地建物取引士に関する事項欄(続き)
第5面 登録免許税納付・領収証書、収入印紙又は証紙貼り付け欄 |
○
○
○
○
○ |
○
×
○
○
○ |
案内図 |
○ |
○ |
宅地建物取引業経歴書
第一面 イ代理又は媒介の実績欄等
第二面 ロ売買・交換の実績欄 |
○
○ |
○
○ |
誓約書 |
○ |
○ |
相談役・顧問及び株主の名簿 |
○ |
○ |
資産に関する調書 |
× |
○ |
宅地建物取引業に従事する者の名簿 |
○ |
○ |
略歴書(取締役・監査役・政令で定める使用人・顧問・相談役) |
○ |
○ |
身分証明書(取締役・監査役・政令で定める使用人・顧問・相談役) |
○ |
○ |
代表者の住民票抄本 |
× |
○ |
専任の宅地建物取引士設置証明書 |
○ |
○ |
免許申請者等の略歴書 |
○ |
○ |
免許申請者等の身分証明書 |
○ |
○ |
免許申請者等の登記されていないことの証明書 |
○ |
○ |
商業登記簿謄本 |
○ |
× |
直前1年分の決算書 |
○ |
× |
直前1年分の納税証明書(法人税又は所得税) |
○ |
○ |
事務所を使用する権限に関する書面(添付書類5) |
○ |
○ |
事務所の写真 |
○ |
○ |
宅地建物取引業に基づく免許要件依頼書及び調査報告票
(国土交通大臣免許申請のみ) |
○ |
○ |
[更新の場合] |
○3年間の「取引台帳」 |
○ |
○ |
○前回の免許日から今回申請日までの間の会社の役員等に変更 |
○ |
○ |
■
欠格条項
以下のいずれか一つでも該当すると免許は受けられません。
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欠格事由 |
条項
業法第5条第1項 |
5年間免許を受けられない場合
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免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分の違反をして免許を取り消された場合。 |
第2号 |
免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分の違反をした疑いがあるとして聴聞の公示された後、廃業等の届出を行った場合。 |
第2号の2
第2号の3
第6号から第8号 |
禁固刑以上の刑又は宅地建物取引業務違反等により、罰金の刑に処せられた場合。
*業法第5条第1項第3号、第3号の2
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第3号
第3号の2
第6号から第8号 |
その他
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免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合 |
第4号
第6号から第8号 |
成年被後見人若しくは被補佐人又は破産者で復権を得ない者。 |
第1号
第6号から第8号 |
宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合 |
第5号
第6号から第8号 |
事務所に専任の取引主任者を設置していない場合 |
第9号 |
■
免許変更届
以下の場合は変更届出書を30日以内に提出しなければなりません。
主たる事務所の所在地 |
@事務所を移転した場合、
A住居表示実施等で住居表示が変わった場合
住居表示実施に係る証明書(市区町村長発行のもの)を添付
注)事務所所在地の変更には、同じ建物ないでの部屋・室の移転や、増室なども含まれます。 |
法人の役員の就任・退任 |
役職名の変更も含まれます。略歴書には役職名の変更についても記入します。 |
政令で定める使用人の就任・退任 |
従たる事務所を代表し、契約締結権限を有する者で支店長、営業所長などです |
専任の取引主任者の就任・退任 |
登録番号が登録移転等で変わったときはその人の異動や業者の免許更新の祭に届け出ます。 |
従たる事務所(支店・営業所) |
@政令で定める使用人が就任した場合
A専任の取引主任者の就任した場合
B事務所を設置した場合
C名称の変更
D所在地の移転
E事務所の廃止 |
代表者、法人の役員、政令で定める使用人、専任の取引主任者の氏名変更 |
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廃業 |
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■
取得までの費用・報酬
<個人・法人> |
報酬額: |
都道府県知事への申請: 99,000円 [税込]
国土交通大臣への申請:132,000円 [税込]
(但し謄本等の取得費用、その他実費は別途必要) |
免許申請手数料: |
33,000円 (都道府県知事)
90,000円 (国土交通大臣) |
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