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名義変更に期限はあるの?
相続による名義変更に何時までという期限はありませんが、名義変更をしなければ、不動産を処分することはできません。万が一、さらに相続人が亡くなると相続手続きがとても複雑となり、費用も膨らみます。 |
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相続したくない場合はどうすればいいの?
相続人にはプラスの財産のみならず、借金や住宅ローンなどのマイナスの財産も移転します。借金が多すぎるから相続したくないという場合は、「相続が開始したことをを知ったときから3カ月以内」に家庭裁判所で相続放棄の手続きをしなければなりません。
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このようなことから相続手続きは早めに行うことをお勧めします。
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相続開始後の流れ |
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・葬儀、法要等(領収書等の整理)
・遺言書の有無の調査
・相続財産、債務の調査
・相続人の調査 |
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3ヶ月以内
※家庭裁判所への申述 |
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・遺産分割協議(相続人全員)
・遺産分割協議書の作成
(印鑑証明書添付) |
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4ヶ月以内
※税務署へ所得税の申告
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10ヶ月以内
※税務署へ相続税の申告 |
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期限なし
相続財産の名義変更手続き
・不動産 ・有価証券 ・有価証券 ・その他
債務の返済
各種手続き |
・遺言書又は遺産分割協議に従い、財産の名義変更
変更手続きや債務の返済を行う
・年金、健康保険、生命保険などの手続き |
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遺言ってなに?
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遺言とは、ご自身が亡くなられた後に、その財産を誰に取得させたいのかなどの法律関係を定める最終の意思表示です。 |
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遺言書作成のメリット
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遺言書を作成するメリットとしては主に次の2つがあります。 |
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相続をめぐる争いを防ぐことが出来る。 |
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自分の家族は大丈夫と考えている方も多いでしょうが、実際に相続が開始するとそれまで仲の良かった家族が遺産をめぐって争うことがとても多いのが現実です。それは遺産の多い少ないには関係ありません。遺言書を作成されている場合は、原則として遺言書の内容どおり遺産分割をしなければならないので、相続手続きがスムーズに進みます。 |
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ご自身の思い通りに財産を分配することが出来る。 |
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遺言書がない場合は、民法の定める法定相続分にしたがって、または法定相続人全員の協議によって遺産が分割されることになります。しかし、遺言書を作成すれば自分で築き上げた財産をご自身の思い通りに分配することが出来ます。 |
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遺言書を残しておいたほうが良い場合 |
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-- 特に次のような場合には遺言書の作成をおすすめします!
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子供がいないため、配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合(配偶者に全財産を相続させたい等) |
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相続人同士の仲が悪い場合 |
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法定相続人以外の人に財産を贈りたい場合。
(例:内縁の配偶者、介護してくれた嫁 など) |
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法定相続分と異なる財産の分配をしたい場合
(例:障害をもつ子供に他の子供より多く相続させたい) |
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先妻と後妻のそれぞれに子供がいる場合 |
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相続人(になるであろう方)の中に行方不明の方がいる場合 |
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遺言はご自分で書くこともできますが、遺言の書き方は法律で厳格に定められています。そのため、法律的にみて不備な内容になってしまう危険があり、せっかく残した遺言が無効となってしまう場合もあります。
あすか事務所では、お客様のお話をじっくりお聞きし、ご希望が実現するよう法的に間違いない遺言書の作成をお手伝いいたします。
遺言書の作成をお考えの方は、お気軽にご相談下さい。 |
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